○太良町高齢者住宅整備資金の利子補給に関する規則
平成4年6月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者が安全で快適な生活を送れるよう住居の整備工事をしようとする者で、整備資金の調達が困難で融資を受けた者に対して利子補給を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備工事 高齢者居室の増改築、浴室及び便所の改造、手すりの設置、床段差の解消等の住居整備をするための工事をいう。
(2) 整備資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(利子補給の要件)
第3条 整備資金の利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 工事を行うとする住宅が、60歳以上の高齢者と現に同居し、若しくは同居しようとする者又はその親族の所有するものであること。
(3) 高齢者の年齢、身体状況、家族の構成、住宅の規模等から判断して、整備工事が真に必要であり、かつ、当該工事のための資金調達が困難であること。
(4) 償還金の弁済能力があること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(利子補給整備資金の額)
第4条 利子補給を行う整備資金の対象額は、2,000,000円を限度として町長が定める額とする。
(利子補給整備工事の申請)
第5条 整備資金の利子補給金を受けようとする者は、高齢者住宅整備工事計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票謄本
(2) 申請者の所得証明書及び高齢者の所得証明書
(3) 工事着工前の写真(内部・外部)及び平面図(現況見取り図)
(4) 工事見積書(平面図含む)
(5) その他町長が必要と認める書類
(工事の着手及び完了)
第7条 前条第1項の高齢者住宅整備工事決定通知を受けた者(以下「整備工事者」という。)は、整備工事の決定後1月以内に工事に着手し、着工後3月以内に工事を完了しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 整備工事者が死亡したとき。
(3) 整備工事を中止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、整備工事者の身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(利子補給整備工事決定の取消)
第9条 町長は、整備工事者が次の各号の一に該当するときは、整備工事を取り消すことができる。
(1) 完了した整備工事が申請書類の内容と著しく異なるとき。
(2) 整備資金を整備工事以外の用途に使用したとき。
(3) 整備工事完了後高齢者と同居の事実が認められないとき。
(4) 整備工事を中止したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(利子補給)
第10条 利子補給は、整備資金として融資を受けた額を10年以内の期間で、元利均等月賦償還とする償還方法とするものについて行う。なお、繰り上げ償還されることは、さしつかえないものとする。
2 町長は、整備工事者が4月から翌年3月までの期間の償還金を完済したときは、予算の範囲内において利子補給を行う。ただし、前条各号の一に該当する場合は、利子補給を行わない。
3 利子補給率は、整備資金として融資を受けた当該資金の利率のうち年3パーセントを超えた部分とする。
(利子補給金の申請等)
第11条 利子補給金を受けようとする者は、高齢者住宅整備資金融資利子補給申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日規則第14号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。