○太良町家族介護慰労金支給要綱
平成13年6月25日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の介護を要する高齢者を在宅介護している介護者に対し、介護慰労金を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、介護を要する高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度の介護を要する高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された在宅高齢者(法第9条に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。以下同じ。)若しくは、高齢者本人が要介護認定を受けていない場合には、要介護認定と同じ方法を利用して、要介護4又は5に相当するものと判断される在宅高齢者
(2) 介護者 重度の介護を要する高齢者と同居し、現に介護している者
(支給要件)
第3条 介護慰労金は、重度の介護を要する高齢者及びその介護者が、町内に引き続き1年以上住所を有する場合において、介護者が引き続き1年以上介護しているときにその介護者に支給する。
(支給額)
第4条 介護慰労金の額は、重度の介護を要する高齢者1人に対し、月額40,000円とする。
(1) 常時介護証明書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 町長は、審査の結果不適当と認めたときは、家族介護慰労金受給資格非該当決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 介護慰労金の支給は、受給資格者が認定の申請をした日の属する月から受給資格の理由が消滅した日の属する月までとし、前項で定める支給月までの分を支払う。
3 重度の介護を要する高齢者が入院したときは、入院期間中の介護慰労金は支給しない。ただし、入院期間中において入院日数が15日以下の月の介護慰労金は支給する。
4 介護慰労金を支給する理由が消滅したときは、第1項で定める支給月でない月であっても支給する。
(受給資格の承継)
第8条 受給者が重度の介護を要する高齢者の介護を他の者に代わるときは、新たに介護者となる者は、当該受給者の受給資格を引き継ぐ者とする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき
(2) 入院、退院又は死亡したとき
(3) 法第28条に規定する要介護認定の更新において、要介護4又は5と判定されなかったとき
(4) その他申請の内容に変更があったとき
(介護慰労金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により、介護慰労金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月17日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月12日訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。