○太良町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又は間その家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整などの便宜を供与し、もって、要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 太良町在宅介護支援センター運営事業は、次に掲げる施設を利用して行うものとする。
(1) 基幹型支援センター 太良町総合福祉保健センター
(2) 地域型支援センター 社会福祉法人光風会及び医療法人誠晴会が設置した施設
(運営)
第3条 この事業は、次のとおり運営を委託して行うものとする。
(1) 基幹型支援センター 太良町社会福祉協議会
(2) 地域型支援センター 社会福祉法人光風会及び医療法人誠晴会
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、次に掲げるものを地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 基幹型支援センター
ア 地域ケア会議の開催
イ 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報の集約
ウ 地域型支援センターへの必要に応じた在宅福祉サービス利用情報等の提供
エ 町全域の立場からの各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発
オ 在宅介護等に関する各種の相談に対する総合的な対応
カ 要援護高齢者等の家族等からの相談を受けた場合に地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等による在宅介護の方法などについての指導、助言
キ 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整
ク 福祉用具の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言
(2) 地域型支援センター
ア 要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況の実態把握と介護ニーズの評価
イ 要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳の整備
ウ 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発
エ 在宅介護等に関する各種の相談に対する総合的な対応
オ 要援護高齢者等を抱える家族などに対する訪問等による在宅介護の方法などについての指導、助言
カ 保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等、公的保健福祉サービスの適用の調整
キ 福祉用具の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言
ク 相談協力員に対する日常的な連絡調整など
(職員の配置)
第6条 支援センターは、次の職員を配置するものとする。
(1) 基幹型支援センター
ア ソーシャルワーカー又は保健師を1名
イ 看護師又は介護福祉士を1名
(2) 地域型支援センター
ソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1名
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。
(相談協力員の配置)
第8条 町長は、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介など
(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的な活用についての啓発
(利用料)
第9条 利用料は、原則として無料とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(太良町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 太良町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成8年太良町訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。