○太良町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年4月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 老人ホームの入所判定の適正化等を図るため太良町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項
(2) その他老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、別表に掲げる職にある者を町長が委嘱する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 副会長は、会長に事故があるときその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月25日訓令第18号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成29年4月28日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
入所判定委員会の委員 |
町民福祉課長 民生委員会会長 老人福祉施設の代表者 保健師 医師 医師(精神科) 杵藤保健福祉事務所 |