○太良町老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
告示第4号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(入所依頼書等)
第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第12号)により、当該施設の長に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第17号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第18号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
附 則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月9日告示第12号)
この細則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日告示第9号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月16日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第6号から様式第11号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。