○太良町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
平成11年10月8日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環としして、チャイルドシート等購入費補助金を交付することにより、少子化対策及び交通安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、6歳未満の児童を乗車させる際、シートベルトに代わる機能を果たす補助装置として、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及びこれに基づく命令の規定に適合しているものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、太良町に住所を有し、チャイルドシート等の購入時に6歳未満の児童を養育している者。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、チャイルドシート等の購入価格の2分の1とし、14,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をする際には、太良町チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査の上、適当と認められた場合は、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部、又は一部を返還させることができる。
(交付台帳の整理)
第8条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月29日訓令第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月2日訓令第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日訓令第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。