○太良町母子保健推進員設置要綱
平成8年12月10日
訓令第10号
(設置)
第1条 住民に必要な母子保健サービスを適切に提供し、すべての子供が健やかに成長することのできる質の高い母子保健サービスを推進するため、太良町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進員の定数は、7名以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、町長が委嘱する。
2 推進員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 母子保健計画策定に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の各種健診等への参加奨励及び実施協力
(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく各種健診への参加奨励及び実施協力
(4) 各種調査、届出の奨励と指導
(5) その他必要と認められる事項
(活動費)
第6条 推進員に活動費を支給する。
2 活動費は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
3 活動費の支給は、毎年度末とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日訓令第25号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。