○太良町一時預かり事業実施要綱
平成13年6月25日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急時の保育、また、教育時間前後又は長期休業日等の幼稚園等における保育事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容及び対象児童)
第2条 一時預かり事業(一般型)の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者等の就労形態等により、原則として週3日を限度として、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業
保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業
2 一時預かり事業(幼稚園型)は、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保育するものとする。
3 第1項の対象となる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施を必要とする児童を除く。)は、原則として満1歳以上の就学前の児童とする。
4 第2項の対象となる児童は、幼稚園等に在籍する満3歳以上の児童とする。
(実施する施設及び実施方法)
第3条 事業を実施する施設は、町内の保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。
2 一時預かり事業実施保育所等は、必要に応じて通常保育の実施児童との交流等を行うことができるものとする。
(保育時間)
第4条 一時預かり事業による保育時間は、保育所等の通常保育時間内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは保育時間を延長することができる。
(休日)
第5条 一時預かり事業の休日は、保育所等の休日と同様とする。
2 利用証の交付を受けた保護者等は、原則として利用しようとする日の前々日(ただし、前々日が平日でない場合は、当該平日でない日の前の平日とし、前々日が金曜日の場合は、その前日の木曜日とする。)の午後4時までに利用の申込みをし、利用当日に利用証を保育所に提示しなければならない。
3 第2条第2項に規定する事業を利用しようとする児童の保護者は、実施幼稚園等が定める利用申込書を、当該実施幼稚園等の長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 一時預かり事業を利用した保護者は、次表に定める利用料を負担しなければならない。
利用区分 | 児童1人当たりの利用料 |
一時預かり事業一般型 1日 | 1,800円 |
一時預かり事業一般型 半日 | 900円 |
一時預かり事業幼稚園型 平日 | 400円 |
一時預かり事業幼稚園型 休日 | 800円 |
一時預かり事業幼稚園型 長時間 | 100円 |
2 前項の規定により、保護者が負担すべき利用料は利用した保育所等に直接納入するものとする。
(費用)
第9条 町長は、事業を実施するために必要な経費を、別に定めるところにより実施保育所等へ補助するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第23号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月3日訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附 則(平成28年9月16日訓令第34号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(太良町一時預かり事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町一時預かり事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。