○太良町特別保育事業費補助金交付要綱
平成3年12月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する事業のうち保育所等において延長保育、障害児保育等の多様化する保育需要に対応するとともに、保育の一層の充実及び円滑な推進を図るため、特別保育事業を実施することにより、児童福祉の向上に資することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 延長保育事業
長時間の開所に積極的に取り組む保育所の保育士の配置の充実を図り、早朝、夕刻の保育需要へ対応していること。
(2) 障害児保育事業
集団保育が可能な、日々通所できる保育に欠ける児童で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)、又はこれに準ずる配慮が必要と町長が特に認める児童を受け入れていること。
(3) 地域活動事業
ア 世代間交流等事業
老人福祉施設・介護保険施設等への訪問、あるいはこれらの施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。
イ 地域における異年齢児交流事業
保育所入所児童と地域の児童とが地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、異年齢児との交流を行う。
ウ 地域の子育て家庭への育児講座
保育所入所児童の保護者及び地域の乳幼児をもつ保護者に対して、育児講座を開催する。
エ 保育所退所児童との交流
保育所を退所した児童を保育所に招き、社会性を養う観点から交流事業を行う。
オ 地域の特性に応じた保育需要への対応
地域の保育需要に対応するため、地域の実状に応じた活動をしている保育所について、町長が特に必要と認めたもの
(4) 一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を保育所、幼稚園及び認定子ども園その他の場所で受け入れること。
(5) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
保育環境の改善を図ること。
(6) 保育所等における業務効率化推進事業
保育所等におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図ること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消等)
第9条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記録があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(書類の保存等)
第10条 申請者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿類を整備し補助事業完了後5年間保存しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度の事業から適用する。
(太良町特別保育科目設定事業実施要綱の廃止)
2 太良町特別保育科目設定事業実施要綱(平成2年1月9日訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成9年4月25日訓令第16号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年6月25日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年7月3日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附 則(平成28年9月16日訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月15日訓令第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
別表
延長保育事業 | (1)保育短時間認定 開所時間内で、各施設が設定した保育短時間認定児の保育を行う時間を超えて延長して保育を実施する場合に次に定める額を基準額とする。 ① 1時間延長以上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が1人以上いる。 在籍児童1人当たり年額 18,100円 ② 2時間延長以上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が1人以上いる。 在籍児童1人当たり年額 36,100円 ③ 3時間延長以上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が1人以上いる。 在籍児童1人当たり年額 54,200円 (2)保育標準時間認定 ① 開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施している。 1園当たり年額 300,000円 ② 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が6人以上いる。 1園当たり年額 1,342,000円 ③ 開所時間を超えて2時間以上3時間までの延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いる。 1園当たり年額 2,190,000円 ④ 開所時間を超えて4時間以上5時間までの延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いる。 1園当たり年額 4,767,000円 ⑤ 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しているが、平均対象児童数が条件を満たさない場合。 1園当たり年額 300,000円 |
障害児保育事業 | (1)第3条第2号アに規定する障害児 月額73,300円×各初日現在の障害児数×入所月数 (2)第3条第2号イに規定する障害児 月額37,820円×各初日現在の障害児数×入所月数 |
地域活動事業 | |
一時預かり事業(一般型) | (1)4時間以内で利用した児童 1人当たり 900円/回 (2)4時間を超えて利用した児童 1人当たり 1,800円/回 ※ ただし、1か所当たりの限度額(年額)は年間延べ利用児童数により区分される次に定める額を限度とし、年度途中から開始した場合、年間延べ利用児童数により区分される次に定める額に実施月数を12月で除した数字を掛けて千円未満を切り捨てた額を限度とする。 1,507,000円(300人未満) 1,650,000円(300人以上900人未満) 2,970,000円(900人以上1,500人未満) 4,290,000円(1,500人以上2,100人未満) 5,610,000円(2,100人以上2,700人未満) 6,930,000円(2,700人以上3,300人未満) 8,250,000円(3,300人以上3,900人未満) 9,570,000円(3,900人以上) |
一時預かり事業(幼稚園型) | ア 在籍園児分(児童1人当たり日額) (1)基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) ・年間延べ利用児童数2,000人超の施設 ① 平日 400円 ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 ・年間延べ利用児童数2,000以下の施設 ① 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円 ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 (2)休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円 イ 在籍園児以外の児童分 (1)基本分 800円 (2)長時間加算(8時間を超えた利用) ・超えた利用時間が2時間未満 100円 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ・超えた利用時間が3時間以上 300円 |
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 | 太良町保育環境改善事業実施要綱(平成27年9月24日付け太良町長通知)により各保育所等が実施する地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業のうち、保育環境改善事業に係る補助額を限度とする。 |
保育所等における業務効率化推進事業 | (1)保育業務支援システム導入経費 1か所当たり 1,000,000円以内 (2)事故予防等のためのビデオカメラ設置経費 1か所当たり 100,000円以内 |