○太良町行旅病人、行旅死亡人等取扱規則
昭和62年7月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「引取者」という。)に対し、引取りをなすべき期間(以下「引取期間」という。)を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた引取者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちに、その旨を当該引取者に通知するものとする。
(留置救護)
第3条 被救護者の病状その他特別の事情により、引取者が前条第1項の引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。
(送還)
第4条 前条の規定による留置救護を行う必要がない場合であって、引取者が引取期間内に被救護者を引き取らないときは、被救護者を引取者に送還するものとする。
(施設等への委託)
第5条 被救護者の救護は、これを適切な施設又は私人に委託して行うものとする。
(告示期間)
第6条 法第9条の規定による告示は、30日以上の期間行うものとする。
(費用弁償請求手続)
第7条 救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に、行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者(以下「相続人等」という。)に請求するときは、救護費用又は取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定して行うものとする。
(遺留物件の処分)
第8条 法第9条の規定による公告を行わなかった場合又は同条の規定による公告後相続人等が明らかになった場合で、前条の規定により指定された納入期限までに取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、速やかに遺留物品を売却し、その売却代金を取扱費用に充てるものとする。
2 法第13条第1項又は前項の規定による遺留物品の売却は、取扱費用に充当するために必要な限度を超えないようにするものとする。
3 有価証券又は見積価格が1万円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。
(県への請求)
第9条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(領事への通知)
第10条 外国人である行旅病人、行旅死亡人及びこれの同伴者に対し、法及びこの規則により、救護又は取扱いを行った場合には、その所属国の領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。