○青少年指導員設置要綱
昭和59年4月6日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 町内青少年の不良化を防止し、その健全育成を図るため、青少年指導員(以下「指導員」という。)を教育委員会に置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、青少年指導について経験ある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 指導員の定数は2名以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(任務)
第5条 指導員は、教育長の指揮監督のもとに次の各号の業務を行う。
(1) 学校外における青少年の補導
(2) 学校、青少年の家庭、その他関係公署及び関係団体との連絡並びに指導助言
(3) その他青少年の健全育成に関すること。
(勤務)
第6条 指導員の勤務は非常勤とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。