○太良町民生委員推薦会規則
平成12年4月21日
規則第7号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により、太良町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項に基づき町長が委嘱する。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月16日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の太良町民生委員推薦会規則の規定により委員に任命されていた者は、施行日をもって、この規則による改正後の太良町民生委員推薦会規則(以下「新規則」という。)第2条により委員に任命されたものとみなす。