○太良町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成15年11月28日
訓令第30号
(設置)
第1条 社会福祉法に規定される地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、太良町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 児童福祉関係団体等代表者 2人以内
(2) 障害者福祉関係団体等代表者 2人以内
(3) 老人福祉関係団体等代表者 2人以内
(4) 社会福祉協議会代表者 1人
(5) 民生・児童委員代表者 1人
(6) 学識経験者 2人以内
(7) 公募委員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(検討委員会)
第7条 委員会に専門的事項を分掌させるため太良町職員及び太良町社会福祉協議会職員で組織する検討委員会を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月23日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。