○民芸保存事業補助金交付要綱
昭和42年12月22日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 古くから郷土に残された民俗芸能が消滅することを防止し、永く将来に伝承するため、民芸保存に関する事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、補助の対象となる民芸保存に関する事業とは、次にかかげるものをいう。
(1) 浮立
(2) 川原狂言
(3) その他町長が指定したもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、当該事業に要する経費のうち、用具購入費、消耗品費、運搬費その他必要と認める経費とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付をうけようとするときは、民芸保存事業補助金交付申請書(別記様式)を町長に、提出しなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金は、当該実施団体が提出した申請書により内容を審査し、査定額の3分の1以内とし、限度額は50万円以内とする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、実績報告後適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
附 則
この規則は、昭和42年度の補助金から適用する。
附 則(平成10年3月31日訓令第14号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第14号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月7日訓令第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。