○太良町文化財保護審議会条例
昭和57年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に太良町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて太良町文化財保護条例(昭和57年条例第12号)に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。