○太良町文化財保護条例
昭和57年3月30日
条例第12号
太良町文化財保護条例(昭和48年条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 太良町重要文化財(第4条~第18条)
第3章 太良町重要無形文化財(第19条~第24条)
第4章 太良町重要有形民俗文化財及び太良町重要無形民俗文化財(第25条~第31条)
第5章 太良町史跡名勝天然記念物(第32条~第36条)
第6章 太良町選定保存技術(第37条~第41条)
第7章 雑則(第42条)
第8章 罰則(第43条~第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財又は、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、太良町の区域内に存するもののうち太良町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって太良町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「文化財」とは、次に掲げるもののうち太良町の区域内に存するものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地、その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は、学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 太良町重要文化財
(町重要文化財の指定)
第4条 教育委員会は、有形文化財(法第27条第1項の規定重要文化財の指定がなされたもの、又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定をなされたものを除く。以下同じ。)のうち、太良町にとって重要なものを、太良町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有権又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、太良町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該町重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(町重要文化財の指定の解除)
第5条 町重要文化財が町重要文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 町重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたとき、又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定がなされたときは、当該町重要文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町重要文化財を管理しなければならない。
2 町重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該町重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町重要文化財の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第7条 町重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町重要文化財の所有者及び管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 氏名若しくは名称又は住所の変更が町重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。
(滅失、き損等)
第8条 町重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、町重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 町重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは町重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第10条 町重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、町重要文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、町重要文化財の所有者に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 町重要文化財の管理が適当でないため町重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、町重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要であると認めるときは、教育委員会は、町重要文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 補助に係る管理等が行われた後、当該町重要文化財を町に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、町は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第13条 町重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
2 町重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言をすることができる。
(町重要文化財の公開)
第15条 教育委員会は、町重要文化財の所有者に対し、6月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町重要文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、町重要文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該町重要文化財の公開を勧告することができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により町重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4 教育委員会は、町重要文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条 町重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該町重要文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 太良町重要無形文化財
(町重要無形文化財の指定等)
第19条 教育委員会は、無形文化財(法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたもの又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち太良町にとって重要なものを太良町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのある者をいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(町重要無形文化財の指定等の解除)
第20条 町重要無形文化財が町重要無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
5 町重要無形文化財について、法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたとき、又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたときは、当該町重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。
(町重要無形文化財の保存)
第22条 教育委員会は、町重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を補助することができる。
(町重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
第23条 教育委員会は、町重要無形文化財の保持者又は保持団体、その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(町重要無形文化財の公開)
第24条 教育委員会は、町重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町重要無形文化財の公開を、町重要無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
第4章 太良町重要有形民俗文化財及び太良町重要無形民俗文化財
(町重要有形民俗文化財及び町重要無形民俗文化財の指定)
第25条 教育委員会は、有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定による重要有形文化財の指定がなされたもの、又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち太良町にとって重要なものを太良町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定がなされたもの、又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち太良町にとって重要なものを太良町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による町重要無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(町重要有形民俗文化財及び町重要無形民俗文化財の指定の解除)
第26条 町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財が、町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による町重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 町重要有形民俗文化財若しくは町重要無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定がなされたとき又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財若しくは佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたときは、当該町重要有形民俗文化財若しくは町重要無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、町重要有形民俗文化財については、その所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(町重要有形民俗文化財の保護)
第27条 町重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町重要無形民俗文化財の保存)
第29条 教育委員会は、町重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
(町重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第30条 教育委員会は、町重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に必要な助言又は勧告をすることができる。
(町重要無形民俗文化財の記録の公開)
第31条 教育委員会は、町重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
第5章 太良町史跡名勝天然記念物
(町史跡名勝天然記念物の指定)
第32条 教育委員会は、記念物(法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定がなされたもの、又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝又は佐賀県天然記念物の指定がなされたものを除く。)のうち太良町にとって重要なものを太良町史跡、太良町名勝又は太良町天然記念物(以下「町史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
(町史跡名勝天然記念物の指定の解除)
第33条 町史跡名勝天然記念物が町史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 町史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定がなされたとき又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝若しくは佐賀県天然記念物の指定がなされたときは、当該町史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(現状変更等の制限)
第35条 町史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第6章 太良町選定保存技術
(町選定保存技術の選定等)
第37条 教育委員会は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるもの(法第38条の7第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたもの及び県条例第40条第1項の規定による佐賀県選定保存技術の選定がなされたものを除く。)のうち太良町の区域内に存するものを太良町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保持団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 1つの町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(町選定保存技術の選定等の解除)
第38条 町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その選定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
4 町選定保存技術について、法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたとき又は県条例第40条第1項の規定による佐賀県選定保存技術の選定がなされたときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町選定保存技術の保持者として認定されていた者又は保存団体として認定されていた団体の代表者若しくは管理人に通知しなければならない。
(町選定保存技術の保存)
第40条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
(保存に関する指導又は助言)
第41条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 雑則
第8章 罰則
(刑罰)
第43条 町重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
第44条 町史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の太良町文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により指定されている太良町重要文化財、太良町史跡、太良町天然記念物は、この条例による改正後の太良町文化財保護条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例第4条第1項の規定により指定された町重要文化財又は新条例第32条第1項の規定により指定された太良町史跡若しくは太良町天然記念物とみなす。この場合において、現に太良町重要文化財、太良町史跡又は太良町天然記念物の指定書は、新条例第4条第6項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された町重要文化財、太良町史跡又は太良町天然記念物の指定書とみなす。
3 この条例施行の際、現に旧条例第3条第1項の規定により指定されている太良町重要無形文化財は、新条例の適用については、新条例第25条第1項の規定により指定された町重要無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第3条第2項の規定による太良町重要無形民俗文化財の保持者の認定は、解除されたものとする。
4 この条例の施行の際、現に旧条例第3条第1項の規定により指定されている太良町重要民俗資料は、新条例の適用については、新条例第25条第1項の規定により指定された町重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、現に太良町重要民俗資料の所有者に交付されている太良町重要民俗資料の指定書は、新条例第25条第2項において準用する新条例第4条第6項の規定により交付された町重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。