○太良町芸術・文化活動育成補助金交付要綱
平成8年6月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の自主的な芸術・文化活動(以下「文化事業」という。)の育成と振興を図るため、文化事業を行う者に対して補助をする場合、その事業に要する経費に対し、太良町スポーツ・文化振興基金及び運用益金の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、この要綱の定めるところによる。
(補助金対象経費及び補助率)
第2条 補助対象となる経費は、講演料、会場借上料、宣伝料等の経費とし、補助率は補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第3条 文化事業を行う者(以下「申請者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 文化事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、保管すること。
(2) その他、町長が必要と認める事項
(補助金の交付)
第6条 補助金は概算払いで交付できるものとし、補助金(概算払)請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を1週間以内に町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日教委訓令第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委訓令第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委訓令第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。