○太良町立小学校、中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、太良町における社会体育の普及のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(指導員)
第3条 開放学校に指導員を置くことができる。
2 指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及びスポーツに関する指導に当るものとする。
3 指導員は、教育委員会が任命する。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、学校施設の開放に関し、学校毎に運営協議会を設けることができる。
2 運営協議会は、学校施設の開放の運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導委員、PTA役員及び青少年指導者のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の要件)
第5条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、運動場、体育館及び武道場を開放する。
(開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 学校施設の開放は、太良町内に在住若しくは在勤する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
(利用の制限)
第8条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は使用を認めない。
(1) 営利を目的として使用のとき。
(2) 施設をき損するなど、管理上支障のあるとき。
(3) その他教育委員会が支障があると認めたとき。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則に基づく規定又は管理者の指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第10条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の少くとも7日前までに、所定の申込書によって教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。
2 体育館を使用する者は、太良町学校体育館使用条例(昭和57年条例第11号)第4条の規定による使用料を納入しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(委任)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
施設名 | 開放する日 | 開放する時間 |
運動場 | 学校の休業日 | 8時~18時 |
夜間照明使用日 | 18時~22時 | |
体育館 | 学校の休業日 | 8時~18時 |
その他の日 | 18時~22時 | |
武道場 | 学校の休業日 | 8時~22時 |
その他の日 | 18時~22時 |