○太良町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
昭和53年11月14日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、海洋性スポーツ、レクリェーションを通じて住民の福祉の増進及びたくましい精神力、豊かな人間性、英知みなぎる青少年の育成を図るため、太良町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太良町B&G海洋センター体育館 | 太良町大字多良1番地6 |
太良町B&G海洋センター第2体育館 | 太良町大字多良1番地6 |
太良町B&G海洋センター運動広場 | 太良町大字多良1番地6 |
太良町B&G海洋センター艇庫 | 太良町大字大浦丁1,704番地7 |
(管理)
第3条 センターは教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長及びその他必要な職員は、教育委員会が任命する。
3 所長は、教育長の命を受け所務を管理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 削除
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの使用を許可するに当っては、使用の目的、時間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可してはならない。
(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動を行うおそれがあると認めたとき。
(2) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) センターの施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表に定める料金以内に於て規則で定める。
2 使用料は、使用許可の際納入しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 天候その他、不可抗力により使用者の責に帰することのできない理由によって使用ができなかったとき。
(2) 第10条の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は変更することができる。
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 教育委員会が公のため必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(免責)
第12条 第10条の規定による許可の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責を負わない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、使用中にセンターの設備をき損又は、滅失した場合において、第11条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務
(利用料金)
第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
太良町B&G海洋センター料金表
施設 | 使用料 | |||
8時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | ||
体育館 | 体育館 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
ミーティングルーム | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
第二体育館 | 柔道場 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
剣道場 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
船艇等器材 | 器材名 | 時間 | 料金 |
OPヨット | 1艇1時間 | 1,000円 | |
カヌー | 〃 | 1,000 | |
12フィートヨット | 〃 | 1,000 | |
420級ヨット | 〃 | 1,000 | |
ローボート | 〃 | 1,000 | |
バナナボート | 1人1回 | 1,500 | |
モーターボート試乗 | 〃 | 1,500 | |
マリンジェット試乗 | 〃 | 1,500 | |
セールボード | 1艇1時間 | 1,500 | |
ウェイクボード | 〃 | 5,000 | |
水上スキー | 〃 | 5,000 | |
占用使用の場合 | 4時間以内(1人当り) | 1,000 | |
年間使用料を前納する場合 | 6,000 |
運動広場 | 区分 | 日の出~8時 | 8時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 |
ソフトボール会場 1面当り使用料 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
ソフトボール会場1面当り夜間照明使用料 30分 1,400円 |