○太良町営野球場管理要綱
昭和51年12月1日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町営野球場(以下「野球場」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 野球場は、中央公民館長(以下「館長」という。)が管理する。
(使用の手続)
第3条 野球場を利用しようとする者は、使用日前20日から5日前までに所定の使用申請書を館長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(使用の許可)
第4条 館長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し優先順位によりその使用を許可するものとする。
(1) 平日は、原則として多良中学校の行う行事を優先させる。
(2) その他の日は、町及びその他の公共的機関の主催する行事を優先させる。
(使用の制限)
第5条 館長は、次に該当するときは、使用を許可してはならない。ただし、町及びその他の公共的機関の主催する行事で必要と認めるものはこの限りでない。
野球の試合以外の行事
(使用の条件)
第6条 館長は、使用許可に当っては、使用の目的、範囲、時間その他管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の取消し)
第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消すことができる。
(1) この要綱に違反するとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 管理上適当でないと認めたとき。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消しによって蒙むった損害については、町は賠償の責を負わない。
(返還及び損害賠償)
第8条 利用者は、野球場の使用終了後、直ちに原状に復して返還しなければならない。
2 野球場施設をき損又は滅失した場合において前項の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めないもので必要な事項は、別に館長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日教委訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。