○太良町スポーツ推進委員に関する規則
昭和45年10月1日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき教育委員会が委嘱した太良町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は12人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠により選任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員は住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対して求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のため、指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(研修)
第5条 委員は常に、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。