○太良町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 野外音楽堂の使用時間は、1年を通じ9時から22時までとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、変更することができる。
(使用の許可)
第4条 野外音楽堂の使用について許可された者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 釘付け又は貼り紙等、施設その他の物件をき損若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 施設の設備を亡失又はき損した場合は、直ちに教育委員会に届け出て指示を受けると共に、使用を許可された者が賠償すること。
(使用許可取り消し等の通知)
第5条 条例第8条の規定による使用許可の取り消し等を行ったときは、教育委員会は、直ちに使用者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるものの外必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。