○太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を展示し、公開すること。
(3) 資料の専門的な調査研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館設置の目的達成に必要なこと。
(職員の事務分掌)
第3条 資料館の職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 館長は館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 係員は、館長の指示を受けて館務に従事する。
(3) 館長に事故あるときは、あらかじめ太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した者がその職務を遂行する。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要と認める場合には、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月の第2・第4日曜日並びに月曜日及び第1・第3・第5土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
(入館者の遵守事項)
第6条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 職員が行う管理上必要な指示、又は指導に従うこと。
(寄贈等)
第8条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。
2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。
(委任)
第10条 館長はこの規則のほか、教育委員会の承認を得て、必要な細則を定めることができる。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。