○太良町立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和43年3月21日
条例第14号
(設置及び管理)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、図書館を設置し、教育委員会が管理する。
2 前項の図書館の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大橋記念図書館 | 太良町大字多良1番地17 |
(職員)
第2条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(分館等)
第3条 図書館の分館、配本所等は、必要に応じて設置することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、図書館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 図書館の運営に関する業務
(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。