○太良町陶芸用電気炉使用に関する条例
平成8年6月28日
条例第13号
(目的)
第1条 町民の教養を高め、文化の向上をはかるため設置した太良町陶芸用電気炉(以下「陶芸用電気炉」という。)の使用について必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 陶芸用電気炉を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用の日時
(2) 使用の目的
(3) 使用責任者の住所、氏名
(4) 使用者数
2 前項の規定による許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用及び許可の制限)
第3条 使用者は、その使用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。又は次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用を許可してはならない。
(1) 営利を目的として使用するとき
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき
(3) その他、教育委員会が適当でないと認めたとき
(使用料)
第4条 陶芸用電気炉を使用するときは、1回あたり2,180円を納入しなければならない。
2 使用料は、使用を許可するときに徴収する。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、町が実施する陶芸教室及びその他特別の事情があると認めたときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意に施設及び設備をき損したときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。