○太良町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和36年3月4日
条例第1号
(設置及び管理)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、太良町に公民館を設置し、教育委員会が管理する。
2 前項の公民館の名称、位置及び設置区域は次の通りとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
太良町立大浦公民館 | 大字大浦丁323番地 | 大字大浦 |
太良町中央公民館 | 大字多良字岩崎1番11 | 太良町全域 |
3 前項に定める公民館には、必要に応じて分館を設置することができる。
(職員)
第2条 公民館に、館長の外次の職員をおく。
(1) 主事
(2) 書記
(3) その他の職員
(公民館運営審議会)
第3条 法第29条の規定に基づき、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、太良町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は6人以内とし、任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものの外、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する審議会の委員は、この条例により委嘱されたものとみなす。ただし、委員の任期は昭和41年5月31日までとする。
附 則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。