○太良町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和36年3月4日

条例第1号

(設置及び管理)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、太良町に公民館を設置し、教育委員会が管理する。

2 前項の公民館の名称、位置及び設置区域は次の通りとする。

名称

位置

対象区域

太良町立大浦公民館

大字大浦丁323番地

大字大浦

太良町中央公民館

大字多良字岩崎1番11

太良町全域

3 前項に定める公民館には、必要に応じて分館を設置することができる。

(職員)

第2条 公民館に、館長の外次の職員をおく。

(1) 主事

(2) 書記

(3) その他の職員

(公民館運営審議会)

第3条 法第29条の規定に基づき、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、太良町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の定数は6人以内とし、任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものの外、必要な事項は教育委員会規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任する審議会の委員及び職員は、この条例により、それぞれ委嘱、任命されたものとみなす。ただし、委員の任期は昭和36年3月31日までとする。

附 則(昭和41年3月29日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する審議会の委員は、この条例により委嘱されたものとみなす。ただし、委員の任期は昭和41年5月31日までとする。

附 則(昭和54年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

太良町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和36年3月4日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年3月4日 条例第1号
昭和41年3月29日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和55年3月24日 条例第10号
昭和59年4月20日 条例第32号
平成24年3月23日 条例第9号