○社会教育指導員設置規則
昭和47年7月11日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 社会教育の指導員の充実を図るため、太良町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を教育委員会におく。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている年齢70歳未満の者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 指導員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の理由があるときは、前項の期間中においても、指導員を免職することができる。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等にあたる。
(勤務)
第6条 指導員は非常勤とし、勤務は週24時間程度とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。