○太良町社会教育委員設置条例
昭和38年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、社会教育の振展をはかるため、太良町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、6人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のうちから、太良町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3) 各社会教育団体の育成、指導、援助に関すること。
(4) 各社会教育団体相互の連絡に関すること。
(5) その他社会教育の振興に関すること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。