○太良町学校給食共同調理場の管理に関する規則
昭和62年6月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町学校給食共同調理場設置条例(昭和41年条例第21号)第5条の規定に基づき、太良町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食に関すること。
(2) 施設設備の管理に関すること。
(3) その他学校給食センターの運営に関すること。
(学校給食センター所長の専決事項)
第3条 学校給食センター所長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に準ずる。
(町の規定の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、太良町長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成15年10月31日教委規則第5号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。