○太良町学校給食共同調理場設置条例
昭和41年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 太良町は、多良小学校、大浦小学校、多良中学校及び大浦中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、太良町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学校給食センターは、太良町大字多良39番地1に置く。
(職員)
第3条 学校給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 運転手
(4) 調理員
(職務)
第4条 所長は、学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 栄養士、運転手及び調理員は所長の命を受け業務に従事する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月24日から適用する。