○太良町育英資金の給付及び貸付に関する条例
昭和40年3月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町農林漁業経営の中堅指導者(以下「後継者」という。)として生産に励むために知識、技術等を研修する者又は向学心に富み有能な素質を有する者で、経済的な理由により就学が困難な者(以下「就学困難者」という。)に対して育英資金を給付又は貸付し将来、社会的に有用な人材を育成することを目的とする。
(育英学生の資格及び決定)
第2条 育英資金を受ける者(以下「育英学生」という。)の資格は、大学、高等学校、高等専門学校及び町長が認める学校(養成所等を含む。)以下「当該機関」という。)に研修又は就学する者で、次の各号に該当する者の中から選考し決定する。ただし、他の奨学資金を受けている者は除くものとする。
(1) 太良町内に2年以上住所を有する者の子弟であること。
(2) 心身が健全で前条の目的に該当すると認められるもの。
(3) 学資の支弁が困難と認められる者
(給付、貸付の額)
第3条 育英資金は、後継者にあっては給付、就学困難者にあっては貸付するものとし、その金額は次のとおりとする。ただし、給付又は貸付の期間は、当該機関の正規の研修及び就学期間を超えてはならない。
(1) 給付額
学資金 年額 78,000円以内
(2) 貸付額
高等学校及び町長が認める学校 年額 240,000円以内
大学及び町長が認める学校 年額 480,000円以内
(3) 貸付額の入学時加算額
高等学校及び町長が認める学校 100,000円以内
大学及び町長が認める学校 200,000円以内
2 給付については、毎年度の当初予算に計上し、前項の給付の額については当該年度の予算の範囲内とする。
3 育英資金は無利子とする。
(育英資金の停止)
第4条 育英学生が当該期間を休学したときは、その期間、育英資金の給付又は、貸付を停止する。
(育英資金の廃止)
第5条 育英学生が第2条各号に該当しなくなり、育英学生として適当でないと認められたときは育英資金を廃止する。
(育英資金の返還)
第6条 育英資金の給付を受けた者で、次の各号の一に該当する者は、育英資金を返還しなければならない。
(1) 研修及び修学後3年以内に農林漁業を止めた者
(2) 給付を辞退し返還する者
(3) 当該機関を1年以内に中退した者
2 育英資金の貸付を受けた者で、次の各号の一に該当する者は、育英資金を返還しなければならない。
(1) 正規の学業を終了した者
(2) 就学中途において貸付を辞退又は廃止を受けた者
(1) 820,000円未満(1年据置) 6年以内
(2) 820,000円以上2,120,000円未満(1年据置) 8年以内
(3) 2,120,000円以上(1年据置) 14年以内
4 育英資金の返還は、半年賦均等返還又は月賦返還とする。ただし、繰り上げて返還することができる。
(育英資金の返還猶予)
第7条 町長は、進学、実地修練及び疾病その他特別の事由により育英資金の返還が困難な者について返還を猶予することができる。
(育英資金の減免)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して必要と認めるときは、育英資金の返還について減免することができる。
(1) 本人死亡又は不具廃疾のとき。
(2) 災害又は疾病等により生活困難なとき。
(3) その他特別な事由によるとき。
(育英学生審査委員会)
第9条 育英学生の選考並びにその他育英資金の給付及び貸付に関する事項を審議するため町長の諮問機関として太良町育英学生審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、町長が任命する。
(1) 町議会議員代表 1名
(2) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合の代表者 3名
(3) 中学校長 2名
(4) 知識経験者 1名
3 委員の任期は1年とし、前項第1号委員から3号委員の任期については、それぞれの職の在任期間とし、再任はこれを妨げない。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降の貸付決定分から適用する。
附 則(昭和57年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以降の貸付決定分から適用する。
附 則(昭和63年9月30日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、旧規則により現に任命されている委員については、この条例の第9条第2項の規定により任命されたものとみなす。
附 則(平成10年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降の給付決定分及び貸付決定分から適用する。
附 則(平成25年12月16日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月14日条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。