○太良町教育支援委員会条例
昭和63年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 太良町における心身に障がいのある幼児、児童及び生徒の適切な教育支援を図るため、太良町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、協議し答申する。
(1) 障がいの種類及び程度の判断に関する事項
(2) 障がいのある幼児、児童及び生徒の就学に係る教育的支援に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 医師又は専門家
(3) 保健師
(4) 小中学校長
(5) 特別支援学級担当者及び通級指導教室担当者
3 教育委員会は、委員の中から若干名の就学相談員を委嘱し、特に前条の業務に当たらせることができる。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は教育委員会事務局で行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の太良町適正就学指導委員会条例の規定により、現に委嘱を受けている委員については、この条例による改正後の太良町教育支援委員会条例第3条の規定により委嘱を受けたものとみなす。