○太良町特別支援学校就学費補助金交付要綱
昭和56年3月27日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、義務教育の機会均等の趣旨に則り、特別支援学校に就学する児童、生徒(以下「児童等」という。)の就学費の一部を補助し、教育の助長を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により就学費の補助をうけることができる者は、義務教育就学の児童等の扶養義務者又は監護をする者が太良町に住所を有する者とする。
(助成の額及び方法)
第3条 助成の額は年78,000円とする。ただし、助成の期間が1年に満たないときは、就学した日の属する月から就学しなかった日の属する月までとし、月割により計算した額とする。
2 助成金支給は年2回とし、年額の2分の1の額を9月及び3月にそれぞれ支給する。
第4条 助成の額は、扶養義務者等の申請(別記様式)に基づき、住民事項及び就学状況等を調査し、町長が決定する。
附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の太良町養護学校等就学費補助金交付要綱第4条の規定により決定された助成の額は、この要綱による改正後の太良町特別支援学校就学費補助金交付要綱第4条の規定により決定されたものとみなす。