○太良町幼稚園運営費補助金交付要綱
平成13年5月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興・充実をはかるため、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、補助事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この要綱において補助事業者とは、町内に幼稚園を設置する学校法人をいう。
(交付の対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
(1) 対象経費 幼稚園教育に係る経常経費
(2) 補助金額
園児1人当たり月額 1,100円
1園当たり 年額 263,000円
2 前項の規定による園児数の算定は、毎年5月1日現在の町内居住園児数とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度6月末日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金交付の条件)
第6条 補助金の交付に対する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(申請の取り下げ)
第7条 申請の取り下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内に、その旨を記載した書面を提出するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業に係る実績報告書の提出期限は、毎年度4月10日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、町長が認めた場合は、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助対象の運営が著しく適正を欠くとみとめられたとき。
(3) 補助金の使途について、不正の行為があったとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月25日教委訓令第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月25日教委訓令第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月18日教委訓令第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教委訓令第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教委訓令第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月26日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。