○太良町学校週5日制推進委員会設置要綱
平成4年6月9日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 学校、家庭及び地域社会が各々持つ教育機能を十分発揮し、社会の変化に対応して、これからの時代に生きる子どもの望ましい人間形成を図ることをねらいとする、学校週5日制の円滑な実施のための具体的な方策について検討、協議を行うため、太良町学校週5日制推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討・協議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討、協議する。
(1) 学校施設の開放の促進とその管理及び利用方法に関すること。
(2) 社会教育施設の充実と指導者の養成、確保に関すること。
(3) 子どもの学校外活動に係るプログラムの充実に関すること。
(4) 社会教育の場での子どもや指導者の事故への対応に関すること。
(5) 学校週5日制についての啓発活動に関すること。
(6) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育関係者
(3) 学校教育関係者
(4) 父母又はPTAの代表者
(5) 行政関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、教育長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長をもってあてる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、関係者に意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、公民館において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成4年6月9日から施行する。
2 委員会設立当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。