○太良町立小、中学校の管理に関する規則
昭和32年2月14日
教育委員会告示第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、太良町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(管理規程)
第2条 校長は、この規則に基づいて、その学校の管理規程を定めるものとする。
2 前項の管理規程を定め、又は変更する場合には、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
第2章 施設及び設備
(管理の責任者)
第3条 校長は条例、規則その他の規程に従い、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分任する。
(施設等の表簿)
第4条 校長は財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調整し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(設備の亡失等)
第5条 校長は、学校の施設、設備の全部又は一部がき損、又は亡失した場合並びに廃棄手続を必要とする場合には、すみやかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(施設の貸与)
第6条 校長は別に定めるところにより学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(警備防災の計画)
第7条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学校運営、職員及び組織
(学校評価)
第7条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行いその結果を公表するものとする。
3 校長は、第1項の規定による評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(情報の積極的な提供)
第7条の3 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について保護者等に対して情報提供するものとする。
(副校長)
第7条の4 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。
3 副校長は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。
(副校長の専決)
第7条の5 副校長は校長が定める事務を専決することができる。
(教頭)
第8条 学校に教頭を置く。ただし、副校長を置くときは教頭を置かないことができる。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、必用に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)不在のときは、その職務を代行することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序によるものとする。
(主幹教諭)
第8条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第8条の3 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び拡充のために必要な指導及び助言を行うものとする。
(教務主任等)
第8条の4 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(生徒指導主事等)
第8条の5 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(司書教諭)
第8条の6 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(主任等の任期)
第8条の7 前3条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該学年の末日までとし、再任を妨げない。
(事務職員等)
第9条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主査、副主査又は主事を置くことができる。
2 統括事務長は、学校の事務事業及び事務職員その他の職員を管理監督し、及び業務の統括・調整を行うものとする。また、その事務をつかさどる。
3 事務長は、校長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を監督し、その事務をつかさどる。
4 事務主幹、事務主任、主査、副主査又は主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。
(主任学校栄養職員)
第9条の2 学校に主任学校栄養職員を置くことができる。
2 主任学校栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。
(校務の分掌)
第10条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(教科学級担任等)
第11条 校長は教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。
(職員の勤務時間等)
第12条 職員の週休日及び勤務時間の割振り、休憩時間、休息時間並びに休日の代休日については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより校長が定める。
(日宿直)
第13条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に日宿直を命じることができる。
2 日宿直員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。
3 日宿直について必要な事項は校長が定める。
(休暇等)
第14条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前休暇及び産後休暇
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇
(3) 介護休暇
(4) その他30日以上にわたる休暇
(出張)
第15条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職員に関する調査報告)
第16条 校長は、毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、そのつどすみやかに、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第17条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。
(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、及び主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第17条の2 学校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学校運営支援室)
第17条の3 学校の事務を共同で実施し、業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うための共同実施組織として、学校運営支援室を置く。
2 学校運営支援室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、太良町立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成20年太良町教育委員会訓令第3号)に定めるところによる。
3 学校運営支援室の円滑な運営を図るため、太良町立小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。
4 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務長である学校運営支援室長の専決)
第17条の4 校長が、校長の権限に属する事務の一部を事務長である学校運営支援室長に専決させることができる事務は、太良町教育委員会教育長事務委任規程第2条第1項に定める事務とする。
第4章 教育活動
(教育計画)
第18条 校長は、学年の初めに少なくとも次に掲げる事項について教育計画を作成し、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 学年別教科、道徳、特別活動その他教育活動の時間配当
(3) 学習指導、児童生徒指導の大綱
(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員
(5) 学校行事
(連携型中学校の教育課程)
第18条の2 太良町立多良中学校及び大浦中学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の3第1項の規定により佐賀県立太良高等学校と連携し、その教育課程を実施する。
2 前項の教育課程を編成するときは、あらかじめ当該高等学校と協議しなければならない。
2 前項の指導簿及び学級経営簿の形式及び内容については、校長が定める。
(出席停止)
第20条 校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、その児童生徒の出席停止を命じることができる。
2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 第1項の出席停止を命じた場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事故)
第21条 生徒に事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長はすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第22条 修学旅行を行う場合には、校長は別に定める基準により実施しなければならない。
2 修学旅行の実施にあたって宿泊を必要とする場合には、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には教育委員会に届け出なければならない。
第23条 削除
第5章 学期、休業日
(学期)
第24条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受け、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第25条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(臨時休業)
第26条 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に休業した場合には、校長はすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて臨時休業することができる。
3 教育委員会が特に必要と認め臨時の休業を指示した場合には、校長は実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第27条 教育上必要がある場合には、校長は授業日と休業日を振り替えることができる。
2 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日を授業日に変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由及び変更しようとする日を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、前項前段の規定に基づき休業日を授業日に変更するときは、児童等の負担を考慮しなければならない。
第6章 教材の取扱
(教材の意義)
第28条 この章で「教材」とは、学校が教育活動のために、使用する図書その他の材料をいう。
第29条 削除
(経済的負担の考慮)
第30条 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第31条 教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第32条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本の類
(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳の類
(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類
第7章 その他
(学校要覧)
第33条 学校は、学年の初めに学校要覧を作成するものとする。
2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。
(表簿)
第34条 学校は、法令、条例、規則その他規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 諸証明書台帳
(4) 給与台帳
(5) 出張命令簿
(6) 日宿直日誌
(7) 養護日誌
(8) その他必要な表簿
2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他表簿は5年間保存しなければならない。
3 表簿の作成については、「太良町指導要録等の作成における情報通信技術活用規程」に基づき作成を行わなければならない。
第8章 補則
第36条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年5月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月1日教委規則第8号)
この規則は、昭和39年3月1日に公布し、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(昭和40年5月22日教委規則第10号)
この規則は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月20日教委規則第7号)
この規則は、昭和51年4月23日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年5月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年10月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月13日から適用する。
附 則(平成11年6月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月11日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年2月14日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第35条関係)
太良町立小、中学校の管理に関する規則の規定による承認申請等の一覧表
種別 | 形式 | 根拠条文 |
設備の亡失等 | 報告 | |
警備防災の計画 | 報告 | |
休暇等(校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業) | 承認 | |
休暇(産前休暇及び産後休暇、結核性疾患休暇、介護休暇並びに30日以上にわたる休暇) | 報告 | |
出張(校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるもの) | 届出 | |
職員調査表 | 報告 | |
職員の氏名変更、死亡等 | 報告 | |
教育計画 | 報告 | |
出席停止 | 報告 | |
事故 | 報告 | |
校外行事(宿泊を必要とする場合) | 承認 | |
校外行事(宿泊を必要としない場合) | 届出 | |
休業日の期間の変更、休業日の期日の設定(第26条に定めるものを除く) | 承認 | |
臨時休業(非常変災等の場合) | 報告 | |
臨時休業(非常変災等以外の場合) | 承認 | |
臨時休業(教育委員会の指示の場合) | 報告 | |
振替授業(休業日を授業日に変更) | 承認 | |
教材の使用(教科書が発行されていない教科等の場合) | 承認 | |
教材の使用(副読本の類等の場合) | 届出 |