○太良町教育委員会会議傍聴規則
平成13年12月11日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、太良町教育委員会会議規則(平成13年教育委員会規則第1号)第13条に定める会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を記載しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 傍聴席が満席になったときは、入場を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らねばならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような言動をしないこと。
(退場命令)
第6条 傍聴において前条各号に掲げた事項を守らず又は議事を妨げるものがあるときは教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(その他の制限)
第7条 委員会で非公開の決議をしたときは、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の太良町教育委員会会議傍聴規則第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の太良町教育委員会会議傍聴規則第4条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。