○太良町教育委員会会議規則
平成13年12月11日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議の招集は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に出席できないときは、その理由を付して会議開会前までに委員会に届出なければならない。
(会議)
第3条 会議は、毎月1回招集する。ただし、必要がある場合には、臨時に招集する。
(会期)
第4条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議に諮って定める。
(議案の提出)
第5条 議案の提出は、文書をもってしなければならない。ただし、軽易なる事件又は急施を要する事件については、この限りでない。
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第7条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(議案の朗読)
第8条 教育長は、事務職員に議案を朗読させることができる。
(修正の動議)
第9条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が多いときは、原案に遠いものから順次採決する。
3 すべて修正が否決されたときは、原案について採決する。
(採決)
第10条 議事採決の方法は、教育長がこれを会議に諮って適宜に決するものとする。
(利害関係のある事件)
第11条 教育長及び委員は、自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件が付議されるときは、あらかじめその旨を申出なければならない。
(会議の公開)
第12条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上で議決したときは、これを公開しないことができる。
(議事録)
第13条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、事務局職員をして作成させる。
3 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会、休憩の年月日時刻
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 会議に付議した事件の題目及びその内容
(5) 議決事項
(6) 報告事項
(7) 請願及び陳情の要旨とその処置
(8) その他委員会において必要と認めた事項
4 議事録には、委員会において定めた委員が署名しなければならない。
5 議事録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(規律)
第14条 会議中委員は、礼儀を守り秩序を保ちみだりに議席を離れその他会議の妨げとなるような行為をしてはならない。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の太良町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の太良町教育委員会会議規則第11条、第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。