○太良町教育委員会公告式規則
昭和31年12月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の印を捺し、教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、太良町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程等の公布)
第3条 規則を除く外、教育委員会の定める規定を公表しようとするときも前条による。
第4条 規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の太良町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の太良町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。