○太良町長期継続契約に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町長期継続契約に関する条例(平成17年太良町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事務用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
2 条例第2条第3号に規定する契約は、清掃業務委託契約、警備業務委託契約、町立太良病院に係る給食業務委託契約その他これらに類する契約とする。
(長期継続契約を締結することができる契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は5年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。