○太良町簡易水道事業基金条例
昭和39年3月26日
条例第18号
(目的)
第1条 簡易水道施設の維持並びに増設等の費用が不足を生じたときの財源に充てるため、地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定により、太良町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、当該会計の当該年度歳計剰余金の2分の1の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、太良町簡易水道特別会計収入支出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還に充てるとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 太良町営簡易水道事業積立金積立条例(昭和34年条例第98号)は廃止する。
3 この条例施行前、太良町営簡易水道事業積立金積立条例により積立てた現金、債権及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。
4 この条例により積立てた多良地区簡易水道事業に係る基金は、太良町水道事業の設置に伴い、太良町水道事業の基金とする。
附 則(昭和46年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。