○太良町営山林育成基金条例
昭和46年3月20日
条例第17号
(設置)
第1条 太良町営山林を長期かつ計画的に育成するために太良町営山林育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、毎年度積立てなければならない。
2 毎年度積立てる額は、太良町山林特別会計歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、太良町山林特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 この基金は、町営山林育成の事業費に充当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。