○太良町国民健康保険給付費基金条例
昭和39年3月26日
条例第19号
(目的)
第1条 国民健康保険の保険給付に要する費用及びその他の事業等の財源が不足を生じたときの財源に充てるため、太良町国民健康保険給付費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、当該会計の当該年度歳計剰余金の全部又は一部を積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、太良町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 太良町国民健康保険給付準備金積立条例(昭和34年条例第97号)は廃止する。
3 この条例施行前、太良町国民健康保険給付準備金積立条例により積立てた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附 則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。