○太良町公共施設整備基金条例
平成15年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公共施設の建設等に要する経費の財源に充てるため、太良町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(太良町立学校建設基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 太良町立学校建設基金条例(昭和42年太良町条例第11号)
(2) 太良町町民運動広場建設基金条例(昭和52年太良町条例第1号)
(3) 太良町総合福祉保健センター建設基金条例(平成7年太良町条例第1号)
(4) 鹿島、藤津地区衛生施設組合事業太良町基金条例(昭和51年太良町条例第10号)