○太良町スポーツ・文化振興基金条例
平成5年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ及び文化団体等の育成並びに体育及び創造性豊かな芸術・文化活動の普及を促進することにより、社会体育及び文化の振興を図るため、太良町スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 この基金は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(太良町むらおこし基金条例等の廃止)
2 太良町むらおこし基金条例(平成2年太良町条例第5号)及び太良町文化振興基金条例(平成5年太良町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の適用前に、太良町むらおこし基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町地域づくり事業基金とし、太良町文化振興基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町スポーツ・文化振興基金とする。