○太良町公有財産規則
昭和61年3月25日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 取得(第8条~第10条)
第3章 管理
第1節 管理(第11条~第13条)
第2節 形状又は用途の変更、廃止(第14条)
第3節 会計間の所属替え(第15条)
第4節 普通財産の貸付け等(第16条~第25条)
第5節 行政財産の目的外使用(第26条~第29条)
第6節 財産台帳(第30条~第34条)
第4章 処分(第35条~第39条)
第5章 報告(第40条、第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(財産の所属)
第2条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課(太良町課設置条例(昭和35年条例第109号)第2条に規定する課、会計室、教育委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び町立病院事務局をいう。以下同じ。)に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に属するものがある場合は、町長がその所属を定める。
2 普通財産は、財政課に所属させる。ただし、これによることが適当でないものについては、町長がその所属を定める。
(財産管理者)
第3条 財産に関する事務は、当該財産の所属する課の長(以下「財産管理者」という。)が所掌する。
(財産管理事務取扱者)
第4条 課の長は、当該事務又は事業を分掌する係及び施設の長(以下「財産管理事務取扱者」という。)にその管理する財産の事務を分掌させるものとする。
(総括事務)
第5条 財政課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を総括し、現状を明らかにし、その他必要な調整をしなければならない。
2 財政課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を実地について調査し、必要があるときは、関係課長に対し、財産の用途の変更、廃止又は所管換え、その他必要な措置を求めることができる。
(合議)
第6条 この規則の定めるところにより決裁を受けようとするものは、財政課長に合議しなければならない。
(登記又は登録)
第7条 財産管理者は、財産の取得、処分、その他権利に関し、登記又は登録を要するものは、遅滞なくその事務を財政課長に依頼して行わなければならない。ただし、町長が財産管理者に登記又は登録させることが適当と認めた場合は、この限りでない。
第2章 取得
(財産の取得)
第8条 課において財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該財産について物権の設定その他特種の義務が付帯しているときは、所有権者又は権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置をしたのち次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質又は取得の方法により一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地
(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量
(4) 取得予定価格(寄付の場合、時価見積額)及び価格算定の資料
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)
(6) 予算額及び経費の支出費目
(7) 契約書案(寄付の場合は、その条件及び寄付申込書)及び相手方の承諾書
(8) 関係図面(地積図写、位置図、実測図等)
(9) その他参考となるべき事項
(財産の寄付受納)
第9条 財産の寄付の申込みがあったときは、財産管理者は、寄付申込書(様式第1号)にその他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。
(取得代金の支払)
第10条 財産の取得代金又は交換差金は、当該財産の収受、又は登記若しくは登録を完了したのちこれを支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情のため町長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 管理
(維持及び保存)
第11条 財産管理者は、その管理する財産について、常にその現況を把握し、特に次の事項に注意しなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び使用目的の適否
(2) 他に使用させ、又は貸付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界の確認
(4) 財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 財産の登記簿、登録簿及び財産台帳並びにその付属図面との符合
(土地の境界の表示)
第12条 財産管理者は、その管理する公有財産である土地と隣接地との境界には、境界杭を埋設し、常にその境界を明らかにしておかねばならない。
(保険)
第13条 財産管理者は、その所管の財産のうち、損害保険に加入する必要があると認められるものについては、遅滞なくその事務を財政課長に依頼して行わなければならない。ただし、町長が財産管理者にその事務を行わせることが適当と認めた場合は、この限りでない。
第2節 形状又は用途の変更、廃止
(形状又は用途の変更、廃止)
第14条 財政管理者は、行政財産の形状又は用途を変更若しくは廃止し、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項を具して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 形状又は用途を変更若しくは廃止しようとする理由
(3) 形状又は用途を変更しようとするときは、その形状又は用途及び利用計画
(4) 用途廃止の場合は廃止後の処置
(5) 当該財産の関係図面
(6) その他必要な事項
第3節 会計間の所属替え
(会計間の所属替え)
第15条 財産を特別会計相互の間、又は特別会計と一般会計との間で所属替えをし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計との間に有償として整理しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
第4節 普通財産の貸付け等
(貸付け)
第16条 財産管理者は、その所属の普通財産を貸付けようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 貸付事由
(3) 貸付期間
(4) 貸付料及びその算定基礎
(5) 貸付料を減免しようとする場合は、その事由及び減免額
(6) 貸付ける相手方の利用計画又は事業計画
(7) 担保を提供させようとするときは、その事由及び種類
(8) 契約書案
(9) 相手方の町有財産借受願書(様式第5号)
(10) 貸付財産の関係図面
(11) その他必要な事項
(貸付契約)
第17条 財産を貸付けようとするときは、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 普通財産は、常に良好な状態で管理しなければならないこと。
(2) 貸付期間中であっても公用又は公共の用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができること。この場合既納の貸付料は、期間に応じて還付すること。
(3) 経済事情等の変化により町長が貸付料の改定を必要と認める場合は、契約期間中であっても協議によって当該料金の改定ができること。
(4) 貸付財産を転貸してはならないこと。
(5) 町長の承認を得ないで貸付財産の原形を変更し、又は目的外の用途に供してはならないこと。
(6) 前2号に違反した場合及び故意又は重大な過失により貸付財産を荒廃させ、又は滅失き損し、その他契約条項に違反した場合は、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合は、既納の貸付料は返還しないこと。
(7) 維持、修繕その他保存費用に関すること。
(8) 担保を提供させるときは、その担保に関すること。
(9) その他必要な事項
(貸付期間)
第18条 普通財産は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる期間を超えて貸付けてはならない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は10年
(3) 建物その他の物件を貸付ける場合は5年
(貸付期間の延長)
第19条 貸付期間は、前条第1項に定める期間内において当該貸付けの内容(貸付料を除く。)に変更がない場合に限り延長することができる。
(貸付料)
第20条 普通財産の貸付けについては、適正な時価により評価した貸付料を徴収しなければならない。
2 普通財産の貸付料は前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるとき、契約によって定めたとき、その他町長において特に必要と認めたときはこの限りでない。
3 普通財産の貸付料は3年ごとに改定するものとする。ただし、物価の変動その他の事情により貸付料の額が時価に比して不相当と認めるときは、町長の決裁を受けて随時改定することができる。
(担保及び保証人)
第21条 財産管理者は、財産の貸付けについて特に必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。
(貸付財産の返還)
第22条 普通財産の借受人は、貸付期間満了のとき、又は契約解除のときは、借受町有財産返還届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受人が、財産の返還をしようとする場合に原形が変更されているときは、借受人は自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
3 借受人が、前項本文の義務を履行しないときは、町長においてこれを代執行し、その費用を徴収する。
(無断使用の禁止)
第23条 普通財産を無断で占用し、若しくは使用したものに対しては、町長は直ちにその占用若しくは使用を禁止し、これにより生じた損害を賠償させその占用若しくは使用に対し相当料金の追徴をしなければならない。
(貸付整理簿)
第24条 普通財産を貸付けた場合は、普通財産貸付整理簿(様式第7号)に記載し、その内容に変動があった場合は直ちに修正しなければならない。
(使用又は収益)
第25条 普通財産は、次に掲げるものについては貸付けの方法によらないで使用又は収益をさせることができる。
(1) 電柱、電話線柱、同支線柱及びこれらに類するものの敷地
(2) 3月以内の使用で、かつ、使用目的の単純なもの
第5節 行政財産の目的外使用
(使用許可)
第26条 財産管理者は、その所属の行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用許可しようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用許可しようとする理由及び行政目的を妨げない理由
(2) 使用許可財産の所在地、種類、構造、数量等
(3) 使用許可期間
(4) 使用料額及びその算定基礎
(5) 使用料を減免しようとする場合は、その理由及び減免額
(6) 使用許可する相手方の利用計画又は事業計画
(7) 担保を提供させようとするときは、その事由及び種類
(8) 使用許可書案
(9) 相手方の町有財産使用許可申請書(様式第8号)
(10) 使用許可財産の関係図面
(11) その他必要な事項
(使用許可の期間)
第27条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用及び町の事務若しくは事業に関連する試験又は研究を目的とするもので、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(許可書交付)
第28条 行政財産の目的外使用の許可を決定したときは、財産管理者は次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 相手方の住所、氏名
(2) 使用許可財産の所在地、種類、構造、数量等
(3) 使用目的、方法及びその期間
(4) 使用料
(5) 使用料の納入時期及び方法
(6) 使用上の注意及び制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 原状回復義務及び損害賠償義務
(9) 関係図面
(10) その他必要な事項
第6節 財産台帳
(適用除外)
第30条 行政財産のうち道路敷については、財産台帳の適用を除外する。
(財産台帳)
第31条 財産管理者は、その所掌する財産について財産台帳(様式第9号の1から4まで)を作成して、財政課長に提出するとともにその副本を備えなければならない。
2 財産管理者は、財産台帳に登載した財産について異動があったときは、そのつど財産台帳副本を修正するとともに異動事項を財政課長に送付しなければならない。
(台帳価格)
第32条 財産台帳に登載すべき財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 地上権、地益権その他の用益物権及び特許権、著作権その他の無体財産権については、取得価格。ただし、取得価格によることの困難なものは見積価格
(5) 有価証券は、次による価格
ア 株券、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格
イ 国債証券、地方債証券、電信電話債権その他これらに準ずるもの。利札式のものにあっては、額面金額、割引式のものにあっては発行価格
(6) 出資による権利については、出資金額
(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その買入価格又は評定価格を加算し、敷地の整地、砂利敷、造園、建築のとりこわし、障害物の除去その他これに類する費用は控除する。
(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、前号の控除すべき費用又は余剰財産の価格は、これを算入しない。
(3) 全部の改築(設)又は移築(設)の場合は、これに使用した旧材料の評定価格に改築(設)又は移築(設)の費用を加算した価格
(4) 一部改築(設)の場合は、その物件の台帳価格から取払い部分の台帳価格又は評定価格を控除し、これに使用した旧材料の評定価格及び改築(設)費を加算した価格
(5) 一部移築(設)の場合は、移築(設)物件については、移築、(設)に使用した材料の評定価格に移築(設)費を加算した価格、残存物件については、その物件の台帳価格から取払い部分の評定価格を控除した額
4 天災その他の事由により財産の一部を滅失した場合は、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を控除したものを残存財産価格とする。
(台帳価格の改定)
第33条 財政課長は、財産台帳に登載された財産について3年毎(必要な場合はそのつど)にその年の3月31日の現況において別に定める評価要領によりこれを評価し、その評価により台帳価格を改定しなければならない。
(増減高及び現在高通知)
第34条 町長は、財産に変動があった場合は随時に会計管理者に対し、その増減高及び現在高を通知するものとする。
第4章 処分
(売払い)
第35条 財産管理者は、その所属の普通財産を売払おうとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払おうとする理由
(2) 所在地
(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量
(4) 売払い予定価格
(5) 価格評定調書又は価格算定の資料
(6) 売払い代金の納入時期及び納入方法
(7) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由
(8) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画
(9) 用途を指定して売払おうとするときは、その用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間
(10) 契約書案
(11) 当該財産の関係図面
(12) 予算計上額及び歳入科目
(13) その他必要な事項
(譲渡又は譲与)
第36条 財産管理者は、その所属の普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲渡又は譲与する理由
(3) 価格を低減しようとするときは、その価格及び低減率
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 譲渡又は譲与についての条件を付するときは、その条件
(6) 用途を指定して譲渡又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) その他必要な事項
(用途指定の処分)
第37条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を処分しようとする場合は、財産管理者は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
2 前項の規定による用途に供しなければならない期間は、次のとおりとする。
(1) 時価売払い 5年以内
(2) 減額譲渡 7年以内
(3) 譲与 10年以内
第38条 前条の規定によって用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を処分した場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、必要があればその契約を解除し、違約金を徴する等の処置を講じなければならない。
(交換)
第39条 町の財産と他の者の所有する財産と交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(3) 交換差金があるときは、その処置予算額及び収入、又は経費の支出費目
(4) その他必要な事項
第5章 報告
(報告)
第40条 財産管理者は、その所属する財産の状況につき、毎年3月31日現在における増減高及び現在高報告書を調整し、その年の5月31日までに財政課長を経て会計管理者に提出しなければならない。
(損害報告)
第41条 財産管理者は、天災その他の事故により財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 被害の数量及び程度
(4) 関係図面及び被害状況写真等
(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費見込額
(6) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(7) その他参考となるべき事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。