○太良町固定資産評価員設置に関する条例
平成14年3月29日
条例第11号
太良町固定資産評価員設置に関する条例(昭和34年太良町条例第91号)の全部を改正する。
地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基づき、固定資産評価員1人を置き、これを非常勤とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成14年3月29日 条例第11号
(平成14年3月29日施行)