○太良町税に関する文書の様式を定める規則
昭和34年12月28日
規則第37号
第1条 太良町税条例(昭和30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の2前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附 則
1 この規則は、太良町税条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第95号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附 則(昭和36年1月16日規則第2号)
この規則は、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の町税から適用する。
附 則(平成15年8月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の町税から適用する。
附 則(平成20年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の町税から適用する。
附 則(平成21年7月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の町税から適用する。
附 則(平成22年7月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の町税から適用する。
附 則(平成24年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年分の町税から適用する。
附 則(平成28年9月16日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年9月16日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第3条及び附則第4条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(太良町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査職員証 | 法第336条、第437条、第514条、第546条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4号 |
3 | 削除 | |
4 | 削除 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 削除 | |
22 | 第2次納税義務者(の納付(納入)金)に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 削除 | |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10第1項 |
25 | 削除 | |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第558条、第676条、第702条の4及び第709条 |
27 | 町民税個人申告書 | |
28 | 削除 | |
29 | 削除 | |
30 | 削除 | |
31 | 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項 |
32 | 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 法第321条の6第1項 |
33 | 削除 | |
34 | 町民税・県民税納入書(特別徴収) | |
35 | 削除 | |
36 | 削除 | |
37 | 削除 | |
38 | 削除 | |
39 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 |
40 | 削除 | |
41 | 削除 | |
42 | 削除 | |
43 | 軽自動車税申告書(報告書) | |
44 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
45 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
46 | 削除 | |
47 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | |
47の1 | 削除 | |
48 | 軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
48の1 | 削除 | |
49 | 削除 | |
50 | 削除 | |
51 | 削除 | |
52 | 鉱産税納付申告書 | |
53 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第534条、第536条及び第537条 |
54 | 削除 | |
55 | 削除 | |
56 | 削除 | |
57 | 入湯税納入申告書 |
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