○指定金融機関等検査規程
平成元年3月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により、太良町指定金融機関等の検査に関する事項を定めることを目的とする。
(検査対象機関)
第2条 検査の対象となる金融機関は次のとおりとする。
(1) 株式会社佐賀銀行太良支店
(2) 佐賀県農業協同組合
(3) 佐賀西信用組合太良支店
(4) 佐賀西信用組合大浦支店
(5) 佐賀県信用漁業協同組合連合会
(6) 株式会社ゆうちょ銀行
(定期検査)
第3条 検査は、毎年3月末日及び9月末日を基準として年2回実施する。ただし、金融機関の指定の取消、店舗の廃止及び事故等で必要と認めるときは、その都度、臨時的に検査することができる。
(検査内容)
第4条 町の実施する検査の内容は次による。
(1) 収納及び支払いに関する件
(2) 小切手等による支払、隔地払及び口座振替等に関する件
(3) 預金の受払いに関する件
(4) 収納、支払にかかる帳簿、証拠書類等の保管の状況
(5) その他必要な事項
(検査後の処理)
第5条 町は、指定金融機関等の検査を実施した場合は、その結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 監査委員より検査の結果について報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月1日訓令第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日訓令第6号)
この規程は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成15年7月11日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第30号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。