○太良町特別会計条例
昭和39年3月26日
条例第12号
(1) 削除
(2) 太良町山林特別会計 山林運営事業
(3) 削除
(4) 太良町簡易水道特別会計 簡易水道運営事業
(5) 太良町漁業集落排水特別会計 漁業集落排水運営事業
(財務)
第2条 前条に掲げる特別会計の事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の財務規定等の一部を準用する。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年8月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和46年3月31日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。